インテリア

賃貸でも自分らしく暮らしたい!賃貸物件でDIYはどこまで許される?

2018.09.11

賃貸物件に住んでいるとなかなか自分の思い通りに室内をDIY出来なくてもどかしいですよね。

特に、DIY好きの方がいじりたいと思うのは「」ではないでしょうか。

 

壁にボードを飾りたいけど、どこまでやっていいのかな?とか

壁紙を変えたいけど、変えてもいいのかな?とか

インテリア好きやDIYが好きだと悩みますよね。

 

賃貸借契約では退去時に「原状回復」が基本です。

原状回復費用は「貸主(オーナー)」が負担してくれる場合と「借主」が負担しなければならない場合との2パターンが存在します。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を、「壁」に着目して「貸主負担」と「借主負担」の区分をわかりやすくまとめるとこうなります。

 

●貸主(オーナー)負担→賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの。

・電気ヤケ(冷蔵庫、テレビ裏側の黒ずみ)
壁に貼ったポスターや絵画の跡
・エアコン設置による壁のビス穴、跡
・クロスの変色(通常の日照によるもの)
画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要なもの)などなど

 

借主負担→賃借人の住み方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

これは「故意・過失」とも言われますが、通常使用ではありえない傷や損傷があれば当然、借主が原状回復費用を支払わなければなりません。

・クリーニングが必要なほどの台所の油汚れ(掃除をあまりしなかった場合)
・結露放置によるカビ、シミ
・タバコのヤニ、匂い
・落書き等の故意による破損
釘穴、ネジ穴(下地ボードの張替えが必要なもの)

 

退去時、画鋲やピン等の穴は、表面のクロスの張り替えだけでOKな場合がほとんど。

「通常の使い方」の範囲内として、ガイドラインでもオーナーさん負担とされており、退去時に原状回復費用が請求されることはありません。

しかしながら、下地ボードの張り替えまで必要になってくると、釘やネジの大きな穴はNGです。

とはいえ、オーナー様によってはOKしてくれる場合もあったりしますので、ダメ元ではありますが一度お住いの物件の管理会社に問い合わせてみるのも良いと思います。